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税理士として・・ 22年度法人税制はこのようにかわります。

2010年1月26日

22年度の税制です。こども手当の影響で所得税はかわります。こどものいる家庭では、増税になっても、支給される子供手当の影響で、プラスになるでしょう。法人税も中小企業・ベンチャー企業にとっては1人オーナー会社課税の廃止等優位な方向になっています。ただ、大会社の子会社にとっては、中小企業の特例が廃止される等不利な面があります。

Ⅰ.所得税
①中学生以下を対象に子ども手当が支給され、高校の授業料無償化が実施されます。これらの措置に振替える形で、扶養控除の一部が廃止・縮小となります。
子ども手当(15歳以下1人当たり月額) 平成22年13,000円 平成23年~ 26,000円
②高校の授業料無償化(平成22年より実施)                                                             公立高校授業料を無償化
私立高校生徒1人当たり118,800円支給※世帯収入により上乗せがあります。                                              ③扶養控除の廃止・縮小
所得税は平成23 年から、住民税は平成24 年から適用となります。                                              年齢      改正点                    所得税の控除額    住民税の控除額
15歳以下   扶養控除廃止                   38万→0          33万→0
16歳以上19歳未満 特定扶養控除の縮小              63万→38万             45万→33万                                         

Ⅱ.法人税                                                                                   ①グループ法人税制
平成22 年4 月1 日以後開始事業年度より、資本金の額等が5 億円以上の法人の100%子法人は、下記の中小企業特例措置は適用しないこととします。
・軽減税率
・特定同族会社の特別税率の不適用
・貸倒引当金の法定繰入率
・交際費等の損金不算入制度における定額控除制度
・欠損金の繰戻しによる還付制度                                                                        ②一人オーナー会社課税の廃止                                                                    平成22年4月1日以後終了事業年度より、いわゆる「一人オーナー会社課税制度」(特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度)を廃止します。
②中小法人の交際費課税の特例
中小法人の交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年間延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長します。中小法人の交際費課税について、平成21 年4月1 日以後終了事業年度から、定額控除限度額が600 万円となっています。現行では平成22 年3月31 日までに開始する事業年度に適用されていますが、2年間延長となります。

Ⅲ.相続・贈与税
①住宅取得資金の贈与税の非課税枠の拡大
住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税措置について、所得制限(2,000 万円)を付した上で、非課税限度額(現行500 万円)を、平成22年は1,500 万円、平成23 年は1,000 万円に引き上げます。この非課税枠は、住宅購入や増改築の資金を両親や祖父母から生前贈与された場合に認められています。高齢者の資産を子や孫の代に移しやすくして、住宅投資を促すことを目的としています。
      現行     平成22年    平成23年
非課税枠  500万円    1,500万円   1,000万円
基礎控除  110万円     110万円   110万円
合計    610万円    1,610万円   1,110万円

Ⅳ.たばこ
たばこ税を引き上げ
平成22年10月1日より、たばこ税が増税されます。1本あたり3.5円(国・地方それぞれ1.75円)の税率引上げ(価格上昇は1本5円程度)を行います。

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