いま、個人のかたの確定申告の真っ最中であります。なかには、間違って提出することもあるかと思います。その場合の修正はできるかということですが、結論から申しますと、修正は可能であります。ただ、修正後の所得税額が修正前より増加する場合と減少する場合では方法が異なります。以下に方法を記載します。
①修正により修正後の税額が増加する場合の手続き 確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いた時は、「修正申告書」を作成して、正しい所得税額に修正し、不足の所得税額を納めることが必要になります。 税務署長からの更生の通知がくるまでしか、修正申告書を作成、提出できませんのでご留意ください。
申告漏れとなっていた所得があり、納付する所得税額に不足のある場合、記載した純損失などの金額が過大である場合、記載した還付される所得税額が過大である場合等の場合といったような場合は修正申告書を作成し、提出となります。修正申告は確定申告の受け付け期間の後、すぐ税務署にいって手続きを取る必要があります。ただ、税務調査を受けた後で修正申告したり、更正を受けたりすると10%の過少申告加算税がかかります。自主的に修正申告をしたときは、加算税はかかりません。しかし、不足の本税額には、納期限の翌日から納付する日までの期間について、延滞税を併せて納付することとなります。 このように、修正により納付する税額が増加する場合は、不足税額のみならず、ペナルティが発生しますのでご注意ください。また、自ら進んで修正する場合、税務署の指摘等で行う場合とでは、ペナルティの金額が異なることにもご注意ください。
②修正により修正後の税額が減少する場合の手続き 確定申告書に記載した課税標準や所得税額などの計算が法律の規定に準拠していない場合、申告書に記載し、納付した所得税額が多かった場合、記載した純損失や雑損失、繰越損失の金額があるべき金額より少ない場合や記載忘れの場合、記載した所得税の還付金の額があるべき還付金額より少ない場合は、確定申告の期限から1年以内であれば、訂正を求める更生請求書を提出することにより、納め過ぎた所得税額の還付を求めることが出来ます。ただ、更生による請求書の提出で、すぐに所得税額が変わるとのではなく、税務署長が請求に関しての調査してからになります。更正の請求ができる期間は、申告期限から1年以内ですのでご注意ください。。例えば、平成21年分の申告所得税は平成23年3月15日までとなります。この場合は、納め過ぎた所得税額が還付されるけで、金利などは付加されません。