税務当局は、更正といって、税務当局側の権限で、納税者の所得を訂正することができます。
青色申告の場合、税務当局は理由を付記して、納税者にお知らせしますが、白色申告は理由付記して開示されないことが多々あります。
法令上も、理由付記することが必要とはなっていません。
白色申告者が、税務当局によって、所得が訂正され、新たに追徴課税を理由開示もなく、もとめられても、どうすることもできないということであります。
青色申告者には、理由を付記し、開示することが法令上必要とされていますので、理由開示なく、所得が訂正され、追徴課税が発生することはありません。
青色申告の所得訂正(更正所分)の際に理由開示が求められる趣旨は、
①税務当局の判断の尊重、合理性を担保し、その恣意性を抑制すること
つまり、税務当局にとって、あるいみプレッシャーとなります。
理由によっては、納税者からの意義が申し立てられる可能性あることからより、慎重になります。
②処分の理由を相手方に知らせて、不服申し立ての便宜を与えること
裏返すと、白色申告者には、不服申し立ての便宜を与えない、端的にいえば、反論の機会がないということであります。
白色申告には、青色申告と比べて、一例ですがこのような違い、リスクがありますので、青色申告にされることをお勧めします。
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