吉永公認会計士・税理士事務所
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税務調査手続きが違法な場合の課税処分の効力は・・

2017年4月3日

税務調査時に調査官が行使する質問検査権の行使について違法性があったとしても、その違法性の程度が著しくない限り、これに基づく課税処分は違法にはならないといわれています。
しかし、質問・検査が、広い意味で租税(税額)確定手続きの一環であるのみなく、公権力の行使であって、納税義務者の利害関係に種々の影響を及ぼすことに鑑みると、質問・検査がその前提要件を欠く場合(例えば、相手方の意に反して検査を強行した場合等)など著しい違法性を有する場合には。それに基づく更正決定は違法になるといわれてもいます。

しかしながら、数多くの判例を概観すると、その争点となった調査の必要性、調査事由の開示、事前通知、反面調査手続の違法性の有無にかかる裁判所の判断は、税務当局の主張を容認するものがほとんどで、税務職員の必要性の認定等が違法とされる事例は実際問題として少ないのが実情であります。

それゆえ、税務調査立会時には、専門家である税理士の役割は大きなものであります。
税理士が専門家として、何故、このような質問・調査が行われるか意識し、疑問に思えば、調査官を正すぐらいの気持ちが必要であります。
私も、税務調査立ち会い時に、ある書類の提示もとめられ、合法ではないと判断し、閲覧拒否したことがあります。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。