新たに会社を設立した場合、必要に応じて、税務署等に届出書や申請書を提出しなければなりません。
いろいろな特例や制度の中には、届出書や申請書を提出しなければ適用が認められないものもあります。
書類の提出時期を間違うと当初予定していた事業年度から特例や制度の適用をうけられなくなって、税務上のメリットが教授できなくなり、節税できなくなることもありますので、ご注意ください。
それゆえ、各書類の提出期限は重要です。
では、どのような書類があるのか、一般的に必要最低限の書類の提出期限と提出先を記載します。
①法人設立届(税務署、都道府県及び市町村 設立の日から2か月以内)
添付書類として、定款の写し、登記事項証明書、設立時貸借対照表、株主名簿、ケースによっては設立趣意書
②青色申告の承認申請書(税務署 最初の事業年度終了の日または設立から3か月経過した日のいずれか早い日)
③給与支払事務所等の開設。移転・廃止届出書(税務署 給与支払事務取扱日から1か月以内)
④源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(給与支給人員が10名未満の場合)
⑤棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法に関する届出書
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等、ご質問、ご相談については当事務所までお気軽にお問い合わせください。