個人事業者が法人成りした場合は、その年の1月1日から事業廃止日の日までの所得を算定し、申告する必要があります。
商品などの在庫を設立した法人に引き継いだ場合は、通常の売上高にその法人に引き継いだ譲渡対価を売上高に加算します。
この場合、個人としては、会社に引き継いだ場合には譲渡所得ではなく、事業所得に該当します。
譲渡価額には仕入価額である帳簿価額とする場合が多いでしょう。
通常の販売価額の70%に満たない価額で引き継ぐと、「著しい低い価額の対価による譲渡」に該当しますので、受け取った法人では寄付金課税、譲渡した個人では、みなし譲渡所得課税が生じますのでご留意ください。
そのため、商品等の在庫は、「帳簿価額」か「通常の販売価額×70%」のいずれか大きい価額で法人に譲渡することにする必要があります。
個人事業のときに使用していた店舗、敷地、備品等を会社に引き継いだ時は譲渡所得となります。
時価の1/2未満での低額譲渡にお場合には、時価で譲渡したものとみなされますので、ご留意する必要があります。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。