吉永公認会計士・税理士事務所
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離婚による財産分与された場合の税金関係は?

2019年6月13日

離婚を原因として夫婦間現金や不動産等のやりとりが行われるものとしましては、子供の養育費、慰謝料、財産分与があります。

養育費は、子が独立するまでの費用の分担金として、離婚により非監護者となる者から監護者に対して支払われるものであります。
その内容は、扶養義務に基づく生活費や教育費の支払でもあり、受け取った側に所得税又は贈与税は課税されません。
ただし、通常必要と認められている金額を超える部分は贈与税が課税されます。

慰謝料は、夫婦間のうち離婚原因を作った方が、精神的苦痛を受けた相手方に支払う損害賠償金に該当します。
受け取った損害賠償金は、心身に加えられた損害につき受け取るものとして、非課税とされています。
なお、養育費と同様に、一般の基準と照らして高い金額を慰謝料として受け取った場合には、贈与税が課税されます。

財産分与は、協議して離婚したものの一方は、相手方に財産の分与を請求請求することができると、民法で定められています。
財産分与は、夫婦が協力して築いた財産を、離婚に伴い分けることを意味しています。
よって、離婚により取得する財産は、財産請求権に基づくものであり、贈与によって取得するものではありませんので、贈与税は課税されません
但し、一切の事情を考慮しても適当と認められる金額を超える部分、あるいは、贈与税や相続税回避目的と認められる場合は、取得した財産は贈与税の課税対象となります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。