平成28年7月に、中小企業等経営強化法が施行され、中小企業、小規模事業者、中堅企業等を対象に、経営力向上計画を策定し、認定を受ければ、固定資産税の軽減をうけることができるとおもに、各種の金融支援を受けることができます。
金融支援の内容は、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の支援をうけることができます。
具体的には、企業規模によって受けることのできる金融支援は異なります。
主たる内容は下記のとおりであります。
①商工中金の独自の融資制度により、低利融資をうけることができるようになります。
②中小企業者(業種によって、資本金及び従業員数によって定められています。)経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、通常枠とは別枠の追加保証や保証枠の拡大を受けることができます。
③経営力向上計画の認定を受けるた中小企業者(国内親会社)の海外支店又は海外現地法人が、日本政策金融公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、信用状を発行して、債務の保証をうけるこtができ、海外事業者も資金調達に有利になります。
その他、中小企業基盤整備機構による債務保証を受けられたりします。
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