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個人事業が同族会社への業務委託費は経費として認められるか

2019年6月24日

個人事業主が自身の同側会社との取引を行うこと場合があるでしょう。
その場合、同族会社の業務そのものを事業主自身でおこなうこともあるでしょう。
そのような場合、個人事業主が同族会社に支払った対価は、個人事業所得の計算上の必要経費になるのでしょうか?

必要経費として認められるには、①当該支出が事業所得を生ずべき業務と密接な関連を有し(関連性要件)、かつ、当該業務の遂行上に必要であること(必要性要件)を要することという2つの要件を判例で示しています。
この判断は、関連者の主観的判断を基準とするのではなく、客観的な見地から判断すべきであり、また、当該支出の外形や名目等から形式的類型的に判断するのではなく、当該業務の内容、当該支出及びその原因となった契約の内容、支出先と納税者との関係等個別具体的な諸事情の即し、社会通念に従って実質的に判断すべきであるとも示しています。個人事業牛自ら同族会社の代表を務め、その会社に業務委託した場合、その個人事業主が、同族会社へ業務委託して、自ら会社の一員として業務した場合は、個人事業の一環としての業務と判断され、当該同族会社への業務委託は必要経費として認められなかった判例があります。

租税回付ではなく、業務の遂行上、必要ないとのことから必要経費に該当しないと判断されています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。