吉永公認会計士・税理士事務所
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金銭授受のない相殺取引は税務上注意要することも

2020年1月6日

新年あけましておめでとうございます。

従来、IT業界のデモンストレーション用の機械装置(デモ機)を無償で貸し出すことが多かったですが、税務調査で、相手先に対する寄付金(相手に経済的利益)であり、貸し出す側に課税するというケースが増加しています。
貸出先と賃貸借契約を締結し、賃貸料収入を計上する必要があります。

デモ機の賃貸料を請求できない場合には、税務否認を避ける方法として、使用に関する報告等の役務を提供してもらうという業務委託契約を締結しておく必要があるといわれています。
しかしながら、報告してもらうことになっているが、報告書もなく、デモ機の賃貸料収入と業務委託料支出の金額を意図的に同額にし、金瀬の授受を伴わない相殺取引の実態等から判断して、寄付金課税あるいは交際費課税を逃れるものとみなされる可能性があります。
そのようなことにならないように、どのような役務提供をしてもらうかを具体的に定める(例えば、年4回報告書を提出する等)とともに、デモ機貸付期間中の費用対効果の分析資料(例えば、デモ機貸付の賃貸数入と報告書の対価をを同額に設定したときの算定資料)を整備しておき、税務調査の際には、それらの説明資料を提示できれば、税務否認をうけることはないでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。