吉永公認会計士・税理士事務所
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支給される学校給食に関する消費税の軽減税率制度適用

2019年7月8日

29019年10月1日より、消費税率が8%から10%に引き上げられます。
ただし、持ち帰りの食料品については、8%のままで引き上げられません。(軽減税率の適用)

学校給食についてはどのようになるのでしょうか・・・
義務教育であるである小学校や中学校の施設において、児童や学生に提供する「給食」には軽減税率が適用することができます。
小中学校の給食は、児童や生徒が料理を選定するこちができません。
これに対し、高校や大学の学生食堂は、学生が自由に料理を選ぶことができるので、セルフサービスの食堂と実態はかわらないことから、10%の標準税率が適用されます
小中学校で支給する給食の他、学校教育法に規定する幼稚園、特別支援学校、高校における夜間学校給食等についても軽減税率を適用することが認められます。

学校の施設内で学校給食を調理することを受託した業務について、軽減税率を適用できるかということはどうでしょうか。
小学校が児童に対して行う給食の提供は軽減税率が適用できますが、給食の調理は、児童や学生に対するものではなく、委託者である小学校に提供するものですので、軽減税率を適用することはできません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。