吉永公認会計士・税理士事務所
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無申告と不納付どちらが罪が重いか

2019年10月15日

つまり、確定申告書を提出して税金を納めていない、確定申告書は提出していないが、税金は納めた、どちらが多く付帯税(加算税や延滞税等の本来の税金以外の罰金みたいなもの)が多くなるでしょうか・・
一見、税金だけ納めれば、あとで確定申告書を提出しても何とか許してくれそうに感じますが・・・

過去に、関西電力において、税金を期日通りに納めましたが、担当者が申告書を提出するのを失念していたことがありました。
期限後に気が付いて、あわてて提出しましたが、10%あるいは15%の無申告加算税をとられたことがあります。
関西電力という大手ですから、金額にして、数十億円だったかと思います。
(その後、無申告加算税を課す要件緩和されています)
他方、申告をして税金を納めていない場合は延滞税のみです
最初の2か月は、2.8%(平成31年1月時点)です。
無申告加算税と利率が大きく異なります。

このようなことから、何が何でも、申告書は提出する必要があるでしょう。
無申告だと、青色申告が取り消される可能性もあります。
ですから、決算ができていなくても、予想だけの数値で申告書だけを提出しておくのも一つの方法です。
あとで、正確な決算をして修正申告あるいは更正の請求をするということです。(更正の請求は、当初申告の所得を間違いにより減額訂正するものであり、修正申告よりややこしいことから、更正請求よりは修正申告のほうがやりやすいです。)
申告書の提出が遅れるよりよいでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。