飲食料品メーカーから、飲食料品の受託を請け負った製造販売業者が製造して、飲食料品メーカーに供給する場合、その取引は、書費税率の取り扱いがどうなるかです。
飲食料品の譲渡として、軽減税率が適用されるか、あるいは、標準税率が適用されるかですが。
「製造販売」であれば、「飲食料品の譲渡」として軽減税率(8%)の適用対象となり、「賃加工」であれば、「役務の提供」として軽減税率の適用対象とならず、標準税率(10%)となります。
「製造販売」に該当するか「賃加工」に該当するかについては、その契約等により個別に判断することとされています。
判断基準としては、下記の基準となります。(国税庁 軽減税率Q&Àより)
①受託者の使用する原材料や包装資材はどのように調達されるか(委託者からの無償支給か、そうでないか)
②契約による対価の額はどのように設定されているか
無償支給なら賃加工となり、標準税率が適用されます。
③完成品の所有権はどちらにあるか
所有権が飲食料品めーかーなら、賃加工となり、標準税率が適用されます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。