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起業、会社設立・・事務所賃貸等の契約締結前の注意点

2016年10月24日

起業、会社設立するにあたり、事務所をどうするか、賃貸する場合は、不動産の賃貸契約を締結します。
不動産業者は、大手から中小までたくさんあります。
不動産の賃貸は、免許がなければできない業種ですから、普通は、店頭に必ず免許証がありますので、免許証があるか必ず確認してください。

不動産賃貸契約をきちんと取り交わすことは、あとあとのトラブルを防ぐ意味でも重要なことですので、細部までしっかりチェックする必要があります。
①重要事項説明書の確認
契約を交わす前に、宅地建物取引主任者が「重要事項説明書」にのっとった説明をしますから、その書類に必ず目を通しましょう。
とくに気をつけたいのは、不動産屋の名称、代表者の氏名と捺印、宅地建物取引主任者の氏名と捺印の3箇所です。
このうちどれか1つでも欠けていると、あとで何らかのトラブルが生じた場合の、損害賠償などの請求権が著しく低下してしまう恐れがあります。
②物件の所有権などの確認
不動産登記簿も必ずみせてもらいます。
これはたいてい、「重要事項説明書」に付随しています。
甲区」をみると、その所有者がわかります。
「乙区」をみると、賃借権または抵当権などが設定されたか物件かどうかもわかります。
店舗物件の場合、予告なしに貸主が変わることも考えられますから、できれば避けたほうがよいでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。