中国人の研修生に支払った研修手当については、源泉徴収をする必要はありません。
日中租税条約第21条では、下記のように定められています。
「専ら教育若しくは訓練を受けるためまたは特別の技術的経験を取得するため、一方の締約国に滞在する学生、事業修習者又は研修生であって・・・その生計、教育又は訓練のために受け取る給付又は所得については、当該一方の締約国(日本)の租税を免除する。」
したがって、残業手当等な部分があるからといって、免税が受けられなくなるということでもありません
ただし、「専ら・・研修を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため・・・」に適用されるものであるため。研修としての実態がなく、通常の就労と何ら変わらない場合には、研修生が受け取る手当は、給与としての源泉徴収が必要です。
なお、租税条約の適用を受け、源泉徴収適用されないようにするには、「租税条約に関する届出書」及び「訓練を受ける施設又は事業所の発行する事業、職業又は技術の修習者であることを証する書類」の提出が必要です。
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