公社債の売却益や損については、平成27年12月31日までに行われたものについては、原則非課税でした。
ただ、一部の公社債については、売却益に対しては、譲渡所得として、所得税が課税されていました。
譲渡所得は、所有期間が5年以内か5年超かによって、算定方法が異なり、5年以内の売却より5年帳のものが所得税は優遇されていました。
しかしながら、平成28年1月1日以降に売却するものについては、、売却益について20.315%の所得税が課税されます。
まず、特定公社債と一般公社債に区分する必要があります。
特定公社債とは、特定公社債(国債、地方債、外国国債、外国地方公社債、公募公社債、上場公社債、外国公募公社債等)とは一般的に公募されているものであります。
特定公社債の損については、上場株式等、特定公社債等の配当等、利子、売却益、償還差益の売却益と相殺し通算することができます。
通算の結果、控除しきれない損失の額については、確定申告によりより翌年以降3年間繰り越すことができます。
一般公社債とは、特定公社債以外の公社債(私募)、私募公社債投資信託の受益権等であります。
一般公社債の損については、未上場株式等・一般公社債等の売却益及び償還差益(私募株式投資信託、私募公社債投資信託等の償還差益を除く) と相殺できますが、未上場株式等、一般公社債等の配当等及び利子とは相殺できません。
相殺しても、相殺しきれない損失の額については繰り越すことができません。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。