相続税申告においては、土地を有する場合の評価は法令等で定められた方法により行います。
その際。土地の状況によって、評価学を減額、つまり相続税がを節減することができます。
これらは、複雑であり、知っているかどうか、適用できるかどうかによって、相続税額が影響をうけることが多々あります。
ここでは、その一つを紹介します。
宅地において、建物の建て替えや増改築などを行う場合。道路として提供しなければならず、自由に使えない部分がある場合があります。
これをセットバックといいます。
自由に使えないことから、その評価価額は、セットバックを必要としない宅地等に比して、評価を減額することになります。
そこで、セットバックを必要とする宅地は、セットバックの必要がないものとした場合の価額から、30%を乗じた価額で評価することとされています。
セットバックを完了した場合は、建築基準法上の道路であり、宅地として利用することはできません。
セットアップ部分を含めた道路が不特定多数の通行の用に供されている場合は評価せず、特定の者のみ通行の用に供されている場合には、上記と同様に、私道扱いのように、セットバックの必要がないものとした場合の価額から、30%を乗じた価額で評価することとされています。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。