吉永公認会計士・税理士事務所
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事業承継・・法定相続人が後継者の場合、先代経営者の影響力どうする?

2016年10月3日

事業承継において、法定相続人が後継者として選定される場合、通常先代経営者の影響力を排除することが最大の課題となります。
すなわち、後継者においては、先代経営者と異なる人間性を持っているにもかかわらず、常に先代経営者と比較される立場にあります。
しかも、比較の対象となる先代経営者像は、全盛期のものであることが多く、人生経験・実務経験からしても周囲から頼りなく見えるのはむしろ当然であります。
この周囲からの不安を払拭するためには、後継者自身が実績をもって示すほかありません。
しかし、先代経営者のモニタリングが継続している中ではの実績は、先代経営者の実績として扱われてしまうことが多いです。
先代経営者のモニタリングは大事ではあるが、事業承継の本質はいかに、先代経営者の影響を薄めて、後継者のカラーを確立することであり。このバランスをどうとっていくかであります

このような状況においては、種類株式を活用し、当社は実質経営権を仙台経営者におきながら、やがて、黄金株(重要事項の拒否権)のような重要な決定権のみを先代経営者に留保させるステージとして、この後、完全な事業承継を成し遂げるような事業承継プランが適切な方法の1つであります

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
ご相談させていただきます。