ストックオプションとは、予め、企業と付与対象者が約定により予め決められた価格で自社株を買う権利を定めるものです。
つまり付与時より株価が上昇したときに、権利行使して、当初に定めた価格で払い込みを行い、付与された株式を売却すると、利益を得ることができます。
税制上、一定の要件を満たせば、取締役や従業員は、優遇税制が適用され、株式売却時には、一般的な所得税や住民税も低率な税率が適用されています。
しかしながら、彼ら以外の外部人材に対してはそうではなく、株式付与された時点で、一般的な所得税や事業税、住民税、法人税率等が適用されていました。
これは、収入がないところに、先行して税が課せられるという酷なものであり、使い勝手が悪いものです。
しかしながら、2019年7月より、取締役や従業員と同様な優遇税制が適用されることになりました。
要件は、①設立後10年未満、②高度な知識や技能を有する人材(3年以上の資格保有歴のある医師、弁護士、公認会計士等)に付与、③新事業活動を行う等であります。
これは、資金や人材に恵まれていないことが少なくないベンチャー企業にとって朗報であります。
外部人材にとっても、先行して税が課せられることもないので、ウエルカムでしょう。
ただし、「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」の策定を行い認定を受けること等の要件がありますので、ご留意ください。
皆様いかがでしょうか。当事務所はベンチャーキャピタル出身の公認会計士・税理士であります。
株式上場に関する経験が豊富であります。
疑問点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。