吉永公認会計士・税理士事務所
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役員の事故損失の負担金が経費(損金)として認められるには

2016年9月26日

どのような状況で発生した事故かによって、事業者の経費処理できるか否かは異なります。
事業者が事故損失の負担金を負担した場合、当該役員の事故が業務外のことであれば、経費(損金)としては認められませんが、事業所への通勤途上あるいは業務中に発生した場合は認められます。

課題は、どのように事実関係を立証できるようにするかです。
車両管理が十分な大規模法人のように車両の運行目的が明確に立証されれば損金認容の線が強くなるが、現実は必ずしもその挙証が容易でないため、客観的な証拠資料の整備を行い、外部に立証可能となるようにする必要があります。
ガソリン等の経費削減の観点からも、事故の立証という目的のいみならず、経営管理の観点から望まれます。
従来、車両等の行動に関する資料は中小企業の場合、ほとんどなかったであろうが、必要な諸資料の整備ができれば、税務上も有利な立証が可能となります。

しかしながら、役員が業務外の時に事故を起こしても、その損失が極めて多額で個人で負担できないとき、会社が負担した場合は、税務上も損金計上が認められることもあります。
これは、あくまでも、法人にとって有能な役員に限り、かつ事故車の所有者が本法人名義になっている等、例外中の例外
であります。 

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。