2014年2月に経営者保証ガイドラインが成立し、経営者の保証なしで、融資が受けられる制度がスタートしました。
経営者保証のない新規融資は、増加傾向ですが、しかしながら、融資全体の9割は経営者保証がついているのが実態であります。
事業承継にとって、後継者が債務を個人保証を引き継ぎ、保証しなければいけないことがネックとなって、事業承継を拒否しているのが、拒否している理由の60%弱であることが、中小企業庁より示されています。
事業承継税制で、贈与税、相続税が実質ゼロになるという制度がありますので、個人保証がついてくるという課題をどうするかです。
実際の事業承継において、後継者に保証を求めているケースは、約60%であるといわれています。
いっぽう、金融機関にとって、後継者の保証がないことは、リスクにもなります。
一定の要件を満たす企業に対して、旧及び新経営者が債務保証なしに、事業承継できる制度が設けられました。
一定の要件とは、①資産超過、②返済猶予うけている債務がない、③③EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))10倍以内 であること、④法人と経営者の分離がなされていること であります。
信用保証協会に保証料(0.45%~1.9%)の支払が必要です。
但し、専門家の支援を受けた場合は、保証料のに引き下げが(0.2%~1.2%)可能です。
この専門家は、早期経営改善計画支援ができる、認定支援機関が想定されています。
もちろん、当事務所も認定支援機関であり、対応はできます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。