例えば、亡くなった母が、姉には私大の学費援助、妹には住宅ローンの頭金をだしたとします。
母からすれば、どちらも子どもの為を思ってだしたお金です。
しかしながら、相続の場面では、差が出てきます。
「特別受益」という考え方で、「特別受益」とは、相続人間の公平性を確保するため、被相続人から遺贈や贈与をうけた相続人がいる場合、これらの財産を相続財産として、戻しいれし、各相続人の相続財産を計算します。
特別受益があると、相続すべき相続財産から特別受益分が控除された分が、相続財産となります。
住宅ローンの頭金は、特別受益にあたるが、大学進学が50%近い現状では、大学の学費程度では特別受益にあたらないとされています。
そうなれば、一般的には、相続の際には、妹がもらった住宅ローンの頭金はの額だけ相続財産に加え、その合計額をそれぞれの法定相続分で分け、妹は住宅ローンの頭金を差引いて受取額を計算することになります。
ただし、これは一般的な基準であり、絶対的な基準ではありません。
裁判になると、時間や費用がかるので、実質的にどうなのか考えて、話し合いで解決することが望まれるでしょう。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。