経営者が、自社の借入の保証人となるのはよくあることで、自宅を担保に求められることもあります。
自宅担保になると、会社が債務を返済不能になった場合、連帯債務者である経営者にその返済負担は及びます。
返済原資がなければ、自宅の任意売却の勧奨や差し押え、抵当権実行、競売が行われますので、リスクが高くなります。
担保として求められないようにするため、最低限守りたい資産として自宅を確保するために、妻名義にするケースもあります。
贈与税の配偶者控除の特例は、2,100万円までの配偶者への自宅の贈与を非課税とする制度です。
婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与することにより取得した場合に限りそれの財産に係る贈位税の課税価格から2,000万円(配偶者控除額)を控除することができるとうものです。
贈与者に資産がある場合は総則税対策として有効ですが、資産がない場合も、予期せぬ事態を避けるために、
自宅を配偶者名義としておけば、会社にもしものことがあった場合にも、自宅だけは守ることができます。
自宅さえ、確保していおくことができれば、そこからまた事業の再生を図ることもできるでしょう。
注意点として、会社が債務超過になって、自宅の仮差押えが予測できる状況で資産の贈与や譲渡を行うと、債権者に対する詐害行為とされる可能性あります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。