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固定資産税での申告において、前年に申告漏れがあった場合

2020年8月6日

毎年、固定資産税の償却資産の申告をしている事業者において、今年度の申告にあたり、前年度に申告漏れが生じたことに気づいた場合、どのようにすればよいのでしょうか。

申告漏れや取得原価等の誤りに気付けば、他の税金と同様に、修正申告をすることになります。
申告漏れや取得原価等の誤りに気付いた時期が翌年度になった場合には、市町村により異なりますが、翌年度の申告書で追加や訂正することもできます。(市町村の固定資産税(償却資産)申告の手引きなどに申告漏れの記入方法が掲載されています。)

なお、申告漏れの資産については、最高7年にさかのぼって追徴課税されることがあります。
一般的に、申告漏れなどの原因は、法人税等の決算後に増減した資産が中心です。
法人税の申告後、固定資産が課される1月1日現在までの間の資産の増減処理がもれてしまうことが生じることがあります。

申告すべき事項について、虚偽の申告をした者は、1年以下の懲役または50万以下の罰金が課され、申告すべき事項について正当な理由がなく申告をしなかった場合は、その市町村の条例で10万円以下の過料を科す旨の規定を設けることができることになっています。

日本税理士連合会は、、このように法人税の決算日と固定資産税の賦課期日が異なること等について、問題提起しています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。