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資金調達‥コロナウイルス影響による資金繰り悪化に対処するための融資

2020年4月13日

洲もコロナウイルスが猛威を振るい、東京、大阪等の7都道府県には緊急事態宣言が発せられています。
これにより、経済停滞が生じ、急速に資金繰りが悪化している事業者も少なくありません。
国や国の関係機関から様々な支援策がうちだされています。
資金繰りの支援策について記載します。

日本政策金融公庫からは、新型コロナウイルス感染症特別貸付という融資制度が設けられています。
条件は、直近月の売上高が前年同月と比して、5%以上売上高が減少していることが要件になっています。
そのうえで、個人事業者、小規模企業は10%以上、中規模企業は20%以上売上高減少していると、3年間は実質無利子(4月11日現在では、0.46%の利息支払い生じるが、政府の指定機関から補填)で融資をうけることができます。
元金返済も最大5年間元金返済が免除されますが、実質は、コロナウイルスの影響がなくなるまでの間であると考えた方がよいでしょう。
非常に猛威込みが多く、新亜としての面談が省略され、電話の受け答えで、面談の代替にしてくれるケースもあるようです。

保証協会もセフティネット保証としてのコロナウイルスにいおる資金繰り悪化に対応するための緊急融資制度をもうけています。
セフティネット4号または5号融資といわれているものです。
4号は、最近1か月の売上等が前年同期比20%以上減少し、かつ、その後 2 か月 を含む 3 か月 間の売上高等が前年同期比で 20% 以上減少すると見込まれることが要件であり、都道府県等の期間が保証料を100%負担していただけます。
5号は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、最近 3 か月 の売上高等が前年同期比で 5% 以上減少している方であり、都道府県等の期間が保証料を80%負担していただけます。

各機関ともこみあっていますので、早い目に申し込まれるのがよいでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。