所得税法では為替差益については、所得とせず、為替差益を認識しないのは、
①預け入れ先が同一の金融機関同士での預け替え
②同一の外国通貨であり、かつ、継続的になされていることであります。
上記のことを解釈していきますと、
米ドル建て預金をユーロ建やオーストラリア・ドル建てなど別の通貨に振替えた場合には、ドルとユーロ又はオーストラリア・ドルは同一通貨ではありませんので、たとえ、同じ金融機関に預け入れたとしても、為替差益の認識、計上が必要となり、課税対象となります。
米ドル建預金を外国株式に転換したり、それを原資として(又は原資の一部として)外国不動産等を購入した場合には、そもそも資産の種類が異なります。
従って、この場合にも上記と同様に為替差益の認識、計上が必要となり、課税対象となります。
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