吉永公認会計士・税理士事務所
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弁護士費用(当該資産の所有権めぐっての訴訟)は譲渡所得の取得費になるか

2020年9月14日

税務の扱いにおいて、弁護士費用が必要経費とされないケースは、少なくありません。
例えば、下記のケースでは、所得得るため必要であった経費としては認められません。
①個人の事業所得では、事業を営む者に重大な過失があり、支払われた損害賠償金と弁護士費用
②譲渡所得では、不動産を取得した後に生じた紛争の解決に要した弁護士費用
③相続紛争解決に裁判所が利用され、弁護士の法律サービスを受けて遺産分割が確定し、その後に相続財産を譲渡した場合の弁護士費用

では、所有権をめぐって、第三者と訴訟となり、所有権を確定させた相続財産を売却した場合、この弁護士費用の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
譲渡した場合、資産の譲渡による譲渡所得から取得費を控除して課税対象となる譲渡所得を算定します。
取得費とは、「その資産の取得に要した金額並びに設備費及び改良費の合計額」と定められています。
この場合、譲渡資産は相続により取得しています。
この相続財産の所有権をめぐって訴訟となり、所有権を確定させるために必要であり、確定した相続財産の相続紛争とは異なります。
それゆえ、これは譲渡所得算出時の取得費に該当します。
所得税基本通達においても、明らかにされています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。