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資金調達‥コロナの影響により売上急減、持続化給付金(補助金)を資金繰りに活用しよう

2020年5月7日

緊急事態宣言が延長されたことにともない、業況の回復が見通しにくくなってきています。
特に中小企業においては、資金繰りは、益々タイトになってくるところが多いでしょう。
4月30日に成立した補正予算では、持続化給付金支給が中小企業や個人事業の方を対象にして行われます。
中小企業では最大200万、個人事業主では最大100万円が支給されます。
ただし、前年決算時期における事業収入がこれらの金額を下回る場合は、事業収入までとなります。
要件に該当すれば、給付金ですので、補助金とは異なり、申請者の方すべてに支給されるものであります。

要件は下記のことが主要な要件であります。
2020年1月から12月までの月間売上が、前年同月売上高と比して50&以上売上が下落していることが必要であります。
全ての月の売上が、50%以上下落している必要はなく、ひと月だけ下落していれば要件に合致します。
注意点ですが、個人事業主の場合の不動産収入、給与収入、雑所得は対象外です
一度だけの受給ですので、該当月の事業収入が前年同月に比して、一番大きく下落する月を選択した方が有利ですので、申請時期も検討する必要があるかたもおられるでしょう。(前年の年間事業収入が、中小企業で200万、個人ℤ事業で100万下回る場合ですが)
②遅くても2019年中に事業開始し、事業収入があるとともに、今後も事業継続の意思があることです。(意思ですので、結果として廃業してしまった場合は受給要件満たしているでしょう。)
例えば、2020年1月から事業開始し、収入得た場合は対象となりません。
風俗営業等の給付対象外業種に該当しないこと

郵送、インターネット等から申請できます。