コロナウイルス対策として、令和2年4月30日付で、、税制上の措置が交付され、施行されることになりました。
下記の優遇措置を受けるには、認定支援機関の関与が必須要件であり、事業者単独ではできませんので、ご留意ください。
①中小事業者等に対する令和3年度の固定資産税の減免
事業用の家屋や設備に対しては、固定資産税が課税されています。
固定資産税は、所有する家屋や設備の評価額に対して課税されますので、たとえ、業績が悪化しても、業績とは関係なく課税されます。
コロナウイルスの影響で、大幅に業績悪化している企業にとっては、負担が大きくなっています。
コロナウイルスの影響で、事業収入(売上等)が大幅に低下した中小企業、小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税と都市計画税を減免する制度が定められました。
要件は、中小企業者を対象とし、令和2年2月~10月の任意に継続する3か月の事業収入(売上等)がどうなっているかで判断します。
①前年同期比30%~50%未満減少の場合は、50%軽減されます。
②前年同期比50%以上減少の場合は、全額免除されます。
非居住用家屋であって、工場等の設備を想定しています。
事業用と居住用が一体となっている家屋については事業専用割合に応じた部分が対象となります。
令和3年1月31日までに、「認定経営革新等支援機関等」の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書書類とともに軽減を申請します。
注意すべきは、「認定経営革新等認定支援機関」でない顧問の公認会計士または税理士事務所では対応できません。
もちろん、当事務所は「認定経営革新等認定支援機関」でもあります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。