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資金調達・・・金融機関に融資申請するためにしてはいけない決算書、試算表

2020年9月17日

事業者の方は、事業遂行上、入出金の時期のタイミングや設備投資にあたり、金融機関に融資申請することは、よきあります。
その際に、必ず、決算書や試算表の提出を求められます。
金融機関が決算書を求めるのは、売上や利益状況確認することももちろんですが、これら以外の様々な観点からもみます。
売上や利益の状況が良好であっても、決算書をみて、融資申請を却下されることもあります

どのような決算書がいけないかというと、いろいろな観点があります。
①経営者への多額の貸付金あると、金融機関はマイナス評価となります。
経営者が公私混同して、会社の資金を流用しているのではないか、本来は役員報酬であるものを利益調整のため(利益増やして、金融機関の心証アップ)の貸付金ではないかとかの疑念もたれます。
②現金残高が多い決算書や試算表もよくありません
本当に手許現金がこんなに多いのか、間違っているのではないか、現金管理がされていないのではないか、現金が多額なら資金充分であるのに、何故、融資なのかと思われます。
③勘定科目内訳書に、内容が明瞭に記載されていない(「その他」として記載されたものの金額が多額)と、決算書が正しいのか、勘定科目の内訳を適切に管理していないのではないか等の疑念を、金融機関はいだきます。
また、社会保険や税金の滞納があると、支払うべきものが支払われていない、ルールを順守しない事業者として、金融機関の心証が悪くなります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。