国または地方公共団体から特定の政策目的の実現を図るための奨励金、助成金または補助金をうけることがあります。
これらの給付金は、事業者が国等に対して資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供を行うことの反対給付としてうけるものではありません。
それゆえ、消費税の課税対象にはなりません。
また、所得税又は法人税の取扱いにおいては、雇用保険法の規定による雇用調整助成金、雇用対策の規定にある職業転換給付金又は身体障害者雇用促進法の規定による身体障害者等能力開発助成金のように、その給付原因となる休業手当、賃金、職業訓練等の経費の支出にあたり、あらかじめ給付金により補填を前提として所定の手続きをとり、その支出する経費との見合いで見積もって総収入金額(益金)の額に算入されているものがあります。
これらも、国等における雇用の促進等等という特定の政策の実現を図るためであることに変わりはないから、資産の譲渡等に該当しません。
したがって、消費税の課税対象にはなりません。
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