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起業、会社設立・・会社の株主は誰にするか?

2018年11月15日

株式会社は、発起人が定款を作成し、出資を行い、その本店所在地において設立登記をすることによって、会社が成立します。
その発起人が会社設立時の株主となります。
発起人は1人でも複数でも可能です。

では、AとBの2人の発起人が、100万ずつ出資を50株ずつ株式を引き受け、Aが代表取締役に就任した場合を考えてみましょう。
会社の最高意思決定機関である株主総会は定款で議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席することが、株主総会決議効力の要件と定められています。
しかしながら、定款でこの要件を緩和あるいは撤廃することができます。
それゆえ、定款で要件緩和しなければ、AとBの双方の同意なければ、株主総会決議できなく、会社の方向性が決められなくなってしまうことから、会社の経営方向性が決まらなくなり、会社経営が不安定になる可能性があります。
株主総会普通決議は、議決権の過半数をもって行われますので、AとBの意見が異なった場合には、何も決まらないことになります。
例えば、代表取締役AがCを取締役に選任したい場合、Bが反対するとCは選任されません。
AとBが仲がよければいいでしょうが、揉めると大変です。
設立に伴い、他人に株式を引き受けてもらう、他人に役員に就任してもらう場合には、事前に、これらの会社に与える影響を検討することが必要です。
会社の代表者が、少なくても過半数の議決権を確保してなければ、その後の会社運営にリスクを抱えることになりますのでご留意ください。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。