吉永公認会計士・税理士事務所
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株式上場・・・インサイダー規制について

2020年12月10日

上場会社になると、株式は取引所を通じて、自由に売買できます。
株価は、会社の内容、状況によって上下します。
一般的に公表されていない情報を事前に入手し、取引を行うと、入手していない一般投資家との情報格差により、不公平が生じますので、取引規制が定められています。
インサイダー取引とは、投資判断の際に影響を及ぼすような上場会社に関する未公開情報に基づいて、ある一定の立場ゆえに当該情報を知っていた者が、その情報を知り得ない者との間で行う当該会社の上場有価証券に関する取引をいいます。
このようなインサイダー取引を認めてしまうと、重要な未公開情報を知っていた者は、当該情報が公開されるまでに、有価証家の売買を行うことで、多額の利益を得たり損失を回避することができるため、一般投資家に対して不公正な取引を認めることになります。
したがって、証券市場の公平性・健全性の観点から、インサイダー取引は規制されています。
金融商品取引法違反として、罰金及び懲役刑になります

制に対象となる事実は、金融商品取引法等に定められています。
主たるものは、下記の通りです。
決定事実・・株式・新株予約権の発行、自社株式取得、株式分割、合併、提携、会社分割、研究開発成果の商品化、新技術開発等に関する事項
発生事実・・自然災害・業務災害による損害、主要株主の異動、訴訟の提訴または判決、手形不渡り、主要取引先との取引停止、債権者による債務免除等に関する事項
決算情報・・業績予想の大幅修正に関する事項
その他・・上場会社の運営・業務・財産に関する重要な事実であって、投資家の投資判断に著しい影響を及ぼす事項および企業グループ全体の経営に大きな影響を及ぼす事項

皆様いかがでしょうか。当事務所はベンチャーキャピタル出身の公認会計士・税理士であります。
株式上場に関する経験が豊富であります。
疑問点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。