政府与党の2021年度税制改正で検討されている住宅ローン減税の見直し案が、12月5日の日本経済新聞に記載されていました。
2019年10月に消費税率を引き上げた際に、借入残高の1%を所得税から控除される制度は従来の10年間から、13年間に延長する特例制度が、現在2021年12月31日までの入居(契約は2020年9月末まで)を条件に認められています。
新型コロナウイルスの影響が長期化していることから、この特例制度を延長し、2022年末までの入居者に適用するということで検討されています。
但し、新築注文住宅は、2021年9月末、マンションや中古住宅は、2021年11月までの契約が要件であります。
住宅は関連産業含めて、景気に大きな影響与えることから望ましいといえるでしょう。
昨今、家族数も多様化し、2人の場合も増えてきていることから、面積も最低限50㎡から40㎡にに緩和しているのも、時代の要請にあっていると考えます。
ただ、50㎡以下の場合、適用者は所得制限を設け、1千万にするとのことです。
小規模の転売を投資目的で購入する人がいるからのことのようです。
1千万以下でも、投資用の小規模不動産を購入されるかたもいますので、このような制限はいかがなものかと考えます。
投資目的を防ぐなら、別のの手法があるでしょう。
例えば、転売者には、享受した住宅ローン減税を取り消し、その相当金額の課税をするという方法もあるでしょう。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。