吉永公認会計士・税理士事務所
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居住用財産(一定要件必要)を譲渡、借入金をもって新たに居住用財産取得の場合の減税

2021年2月15日

個人が、一般的には不動産譲渡の譲渡損失発生した場合、この譲渡損失は、他の所得と通算による税額の縮減は認められませんが、居住用財産譲渡(下記記載の一定要件必要)による損失が発生した場合は、損益通算が認められ、かつ、損益通算しても引ききれない損失部分については翌年以降3年間繰り越すことができるものです
これにより、住宅の買い替えがやりやすくなっています。
ただし、この期限は、本年12月31日(延長されれば変わりますが)までに譲渡することが要件になっていますのでご留意ください。

譲渡資産についての要件は、
①譲渡年の1月1日における所有期間が5年超であること
②その譲渡した個人が居住の用に供していたこと
③その個人の親族等に対する譲渡でないこと
④敷地の譲渡については、500㎡を超える部分に対する損失金額は適用除外である

買替資産についての要件は、
①譲渡年の前年1月1日から翌年12月31日までの間に一定の居住用家屋または一定の敷地等を取得すること
②取得日の翌年12月31日までに居住または居住の見込みであること

譲渡年の翌年以降3年間のうち合計所得金額が、3,000万円以下である年に限り、繰越した譲渡損を他の所得と相殺できます。
ただし、買替資産を取得した年の年末及び損益通算繰越控除の適用を受ける年の年末に買替資産の取得に係る一定の住宅借入金残高を有する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。