吉永公認会計士・税理士事務所
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株式上場…知的財産の内部管理

2021年3月22日

目に見えない知的財産の管理体制についても、上場審査では問われます。
他社の知的財産を知らない間に侵害し、損害賠償請求によって、思わぬ損害を被るケースがあると、業績低下してしまうこともありえます。
また、自社のノウハウや技術等の資産保全しなければ、他社に使用されてしまい、会社の強みが損なわれ、今後の業績に影響を与える可能性もありえます。
株式上場審査において、上記のようなことが生じると、業績に多大な影響を与えかねないことから、知的財産の管理体制について問われます。
(業績が知的財産に大きく影響受けやすい場合においての場合)

そのためには、他社知財を侵害しない、自社知財の保護のための体制を構築する内部管理が必要です。
具体的には、担当者あるいは担当部署を設置するとともに、必要に応じて外部専門家を活用できるようにしておく必要があります。
事業特性に応じた知財戦略を立案することです。
意図的に知的財産出願(特許権申請)をおこなわないこともありえるでしょうが、この場合は、単に出願を失念したのではなく、知財戦略として検討していることを示せるようにしておく必要があります。
時々あるのが、自社名、自社ロゴ、屋号の商標権確保についてです。
確保していないと、他社が登録し、使用できなくなってしまい、長年使った商標がつかえなくなると、事業の継続に大きな障害になりかねません。

皆様いかがでしょうか。当事務所はベンチャーキャピタル出身の公認会計士・税理士であります。
株式上場に関する経験が豊富であります。
疑問点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。