適切な管理が行われていない空き家が地域住民生活環境に悪影響を及ぼしていることを踏まえ、相続により取得した家屋で新耐震基準を満たしていない家屋について、必要な耐震改修又は除却を行って、家屋又は土地を譲渡した場合に、譲渡益から3,000万円の特別控除ができるようになっています。
ただし、2016年4月1日から2023年12月31日までの譲渡に限定されています。
要件としましては、
①相続または遺贈により取得した家屋及びその敷地であること
②相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋で、昭和56年5月31日以前に建築された家屋で被相続人以外に居住した者がいなかった家屋であること
相続開始直前に老人ホーム等に入居していた場合にも、一定の要件に該当すれば適用をうけることができます。
③相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
④譲渡の対価は1億円以下であること
⑤相続の時から譲渡時まで、事業の用、貸付の用、又は居住の用に供されていないこと(家屋及び敷地)
⑥譲渡のときにおいて、地震に対する安全性に係る規定又は、これに準じる基準に適合すること(家屋及び敷地)
⑦被相続人の居住用家屋を除却してその敷地に供されていた土地の譲渡の場合、相続の時から除却、譲渡の時まで、事業の用、貸付の用、居住の用に供されていないこと
であります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。