株式上場行うには、上場会社にふさわしい社内管理体制整備及び運用が必要であります。
その第一歩は、指揮命令系統、責任と権限の範囲、業務処理等の社内ルールを再検討し、整備することです。
諸規定の整備運用は、これを成文化する、つまり規定化することであります。
本日は、定款、取締役会規定、監査役会規定の3規定の整備ポイントについて記載します。
①定款
・公告の方法は一般日刊紙(全国紙)とすること
・名義書換代理人を設置する旨を表示すること
・株式の譲渡制限を削除すること
・中間配当を実施する場合はその旨を記載すること
・新株予約権付社債の株式転換後の配当起算日を記載すること
・英文社名を記載すること
②取締役会規定
・開催日は、最低限毎月1回、一定日を原則とし。それを明記すること
・取締役会に対する監査役(監査役会)の位置づけを明記すること
・決議事項のうち数値化できる事項は具体的数字を明記し、抽象的表現(重要な・・等)は避けること(下位規定である職務権限規程を作成するためにも必要)
③監査役会規定
・監査役の地位の強化と安定を図り、監査対象についても明確化すること
・会社法に定めのない監査役会の開催頻度についての定めをおき、定例での開催とすること
・社外監査役の資格要件を明記し、会社に対して従属関係のない者とすること
法令等に準拠するのみならず、経営の透明性を担保できる体制が求められることから、上記のことを盛り込む必要があります。
皆様いかがでしょうか。当事務所はベンチャーキャピタル出身の公認会計士・税理士であります。
株式上場に関する経験が豊富であります。
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