吉永公認会計士・税理士事務所
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事業承継・・・名義株や退職者の保有する株式

2021年6月14日

積年の経営課題として、先代社長の時代を含むそれ以前に発生した問題で適切な解決がされずに後継者の時代に引き継がれてしまった場合には、後継者の時代の経営に悪影響を及ぼすものであり、なおかつ、後継者の時代になってからでは解決が困難となるようなことがあります。
これが、事業承継の後継者の時代の経営の足を引っ張る深刻な障害となり、会社が伸び悩むこともあります。

例えば、名義株や退職者の保有株式の問題があります。
名義株がある会社、また、過去の一時期に会社に在籍し,退職していった元役員や従業員の保有していた株式が、いまも整理されずに残っている会社もあります。
対応策としましては、先代が先方の名義株主に挨拶に行き、名義株であることの覚書を交わし、株主名簿の記載を実株主にするという方法があります。
名義株に至った経緯を当事者間で知っている場合は、それで両者が納得するケースがあります。
しかし、名義株主本人に相続が発生し、その相続人が株主となっているケースでは、実株主として扱わざる得なくなるケースが多くなります。
この場合、株式の買い取りをお願いすることが有効と考えられます。
売るか否かは相手先次第ですが、金額次第で買取できるということであれば、買い取ってしまったケースがよいケースもあります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。