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現物給与の税務上の扱い

2016年3月17日

現物給与とは簡単に言えば、給料をお金以外のもので与えることです。
例えば、通勤費、食事代、社宅代などです。
もし、給与に課税されて通勤費に税金がかかからいなら、給与をすべて通勤費で支払う支払う事業者もでてくるかもしれません。

それほど、極端でなくても、かなりの多くの部分を支払えば、税金が少なくて済むことを考える人がでてくるでしょう。

しかし、そこはやはり限度というものがあります。
この額までならいいです、というような定めがあります。
要は、これ以上なら、名目がどうであれ、給与として課税しますよ、ということです。
逆に言えば、課税されない範囲で、うまく活用することで節税につながります。

中には、こんなに有利なのかというものもあります。
おそらく、公務員にあわせているのではないかと思います。
公務員自らだけが有利ではいけないので、民間にしかたなく㋐認めているかもしれません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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