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不納付加算税とは、その免除及び減免

2021年7月20日

給与等の支払いにより社員等の給与天引きから預かった源泉税を、国税よして納付しなかった場合、不納付加算税というものが課される場合があります。
不納付加算税は、法定期限(例えば、特例でない場合、給与等支払った翌月の10日が期限)の経過のときに成立します。
要件は、①税務署長等により納税告知処分があった場合、②法定納期限後に納税の告知処分を受けないで納付した場合です。
不納付加算税の税率は、10%の割合が納税告知を受けた税額に課されるとして、原則15%の無申告加算税と比較して低く設定されています。

無申告加算税と同様、「正当な理由」が認められる場合は、不納付換算税の徴収が免除されます。
納税告知があるべきことを予知してなされたものでないとき、「更正の余地」については、全額が免除されず、納付された税額の5%の不納付加算税が課されます
「更正の余地」は、源泉徴収義務の特殊性を考慮して、原則、「臨場のための日時の連絡を行った段階で自主納付された場合」、「納付確認(臨場によるものを除く)を行った結果、自主納付された場合」、「説明会等により一般的な説明を行った結果、自主納付された場合」については、該当しないとされています。
納税告知をうけることなく、納付が法定納付期限から1か月以内に行われる等といった期限後の納付に関して、法定期限前に納付する意思がったとと認められる一定の場合に該当するとされるものは、不納付加算税が課されないことが規定されています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。