吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 資金調達・・・自己破産から新たに創業した場合の融資


トピックス


トピックス

資金調達・・・自己破産から新たに創業した場合の融資

2021年6月21日

一般的に、自己破産すると、信用情報にその旨が記録されます。
金融機関は、その信用情報を確認しますので自己破産後に新たな事業のために融資を受けようとしても困難であります。
しかし、融資をうけることも、方法によっては可能であります。

まず、自己破産後ある程度の期間が必要です。
信用情報は、過去10年間のことが記載されますので、10年たてば、過去の自己破産の情報も消えてしまいます。
ただ、自己破産後、少なくても5年経過しないと、審査してもらえないでしょう。
現実、自己破産情報消える10年の経過で、審査してもらえることが多いようです。
ただ、10年間経過したとしても、その自己破産時に、借入金の債務支払できず、法的に消滅させた場合、その記録は、10年経過しても、当該金融機関には記録として残っていますので、融資うけることが難しい場合があります。

自己破産後、新たな事業のための融資を申し込む場合、事業計画書等の説明提出書類に、原因分析おこない、その反省のうえの対策に触れる必要があります。
コツコツと、自己資金をためてきたことを示す必要があります。自己資金用の通帳写しがチェックされますので、コツコツ預金して、準備してきたことを示す必要があります。
新たに展開しようとする事業も経験してきていることをも示す必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。