株式売却益や受取配当金等を確定申告する場合、給与所得者とその家族、国民健康保険に加入する自営業者や無職の方とその家族については与える影響が異なります。
①給与所得者とその家族(いずれも75歳未満)
給与所得者とその家族は、組合あるいは全国健康保険協会管掌健康保険または共済保険に加入していますが、その健康保険料は、給与所得者自信の月給及び賞与の額に基づいて決まるため、株式売却益や配当があっても健康保険料の額に影響はありません。
② 自営業者や無職の方とその家族(いずれも75歳未満)
国民健康保険には、①及び生活保護世帯以外の全ての方が加入することになっています。
国民健康保険料(保険税)の算定方法は、市区町村ごとに定められており、各市区町村がそれぞれ算定します。
算定方法としては、、「前年の総所得金額等」から「基礎控除33万円」を控除して計算し、固定資産税、被保険者の数等をベースに算定します。
特定口座で源泉徴収ありの場合は、確定申告不要ですので、確定申告しない場合は国民健康保険料の算定額に影響を及ぼしません。
源泉徴収なしの特定口座や一般口座内の株式売却益は確定申告の義務があるため、確定申告をすることで「前年の総所得金額等」が増加し、翌年の国民健康保険料も増加します。(株式売却益が基礎控除以下であり所得金額がゼロの場合除く)
平成26年度の国民健康保険料の上限は81万円であります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。