個人病院を営んでおり、後継者がいない場合、病院経営を第三者に譲ろうとするケースがあります。
その際の検討課題になるのが、土地、建物及び医療機器含めて売却するか、あるいは、賃貸して賃料の収入を得るかです。
第三者から見て買う価値があるだけの経営状況か否か、譲渡後の経済的な生活設計、税引き後の手取り額のシュミレーション比較等総合的に判断する必要があります。
①購入側の判断j基準
最近は、医業経営も非常に厳しくなってきており、購入者は、現状の経営状況が気になります。
譲渡側からすると、経営者は既に高齢となっている場合が多く、一時期は相当な利益をあげていたとしても、ピーク時と比して、大幅に利益が減少していることが多いのが実情です。
流行っているかどうかは、立地条件、診療所の外観・内装、診療設備、従業員の態度、医療技術、診療態度等です。
②譲渡後の生活設計
老後の生活設計のための必要資金に十分な余裕がある場合には、譲渡でも十分でしょう。
しかし、資金に不安があり、長期的な安定収入得ておきたい場合には、土地建物の賃貸収入を確保するため、譲渡ではなく賃貸することもあります。
③税負担の有利不利
不動産の譲渡による税負担は、現在、復興所得税いれて、22.1%です。(不動産の所有期間5年超で長期譲渡所得に該当する場合)
一方、不動産や医療機器等を賃貸した場合には不動産所得となり、他の所得と合算し総合課税となります。
所得税は累進税率であり、住民税ふくめて15~55%が税率です。
所得金額が4000万円こえると、最高税率である55%となりますので、賃貸収入が譲渡収入より多くても、手取りでは譲渡のほうが多くなる場合もあります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。