まもなく、個人の方は確定申告を行うシーズンが到来します。
配偶者がいれば配偶者控除を、扶養親族がうれば扶養控除をうけることができれば、税金が安くなります。
控除対象なるかならないか誤りやすいケースを1つ紹介します。
①老人ホームに入居している父母は同居している扶養親族として扱われるか
父母等70歳以上の方を扶養している場合、同居していると58万、同居していないと48万の控除が受けることができます。
同居していると、控除額多くなり納付税金が少なくなります。
老人ホームにいる場合は、同居しているとはいえず、同居扶養親族扱いにはならず、48万の控除となります。
なお、病気治療のため病院に入院している場合は、同居老人扶養親族となり58万の控除を受けることができます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。