株式上場審査書類において、役員等の経歴がチェックされます。
そのチェックポイントは、①職歴、②他の会社・団体等の役員の兼務状況、③賞罰であります。
役員等とは、取締役、監査役のみならず、執行役員、相談役、顧問等の経営意思決定に重要な影響を与える方を含みます。
①職歴
役員等(特に代表者)が、申請会社のビジネスモデルに必要な知識・経験・実績を十分に有しており、支障なく事業運営が可能であるか、また、経営の連続性に特に不自然な点が見受けられないかということの確認が行われます。
会社の事業計画を進めるうえで特に重要な役割を担う役員等について、詳細な職歴を知ることでその会社を理解しようというものであります。
②他の会社・団体等の役員の兼務状況
株式上場申請会社の経営に専念できる兼務状況であるか、また、兼務先企業・団体等との取引がある場合、りえき相反相反関係における健全性に問題がないかというチェックが行われます。
③賞罰
株式上場は証券市場という公的な枠組みを利用して資金調達を行う、社会的信用を高める等の行為です。
一方、賞罰とは、国、地方公共団体、経営団体、業界団体等から表彰されたことと刑罰で、懲役、禁錮、拘束、罰金、科料、没収であります。
「罰」を受けた人物が経営する企業の株式上場審査において、とりわけ経済関連法規の場合、その理由、その後の改善状況がどのようなものか聞き、再発防止策を確認する等、慎重な対応にならざる得ないです。
皆様いかがでしょうか。当事務所はベンチャーキャピタル出身の公認会計士・税理士であります。
株式上場に関する経験が豊富であります。
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