医療法人を設立するには、都道府県知事に認可が必要であり、認可申請が可能な時期も都道府県ごとに定められています。
許認可であり、いつでも自由にできる会社の設立手続きとは異なります。
都道府県によっても異なりますが、認可を受けるまで6か月近くかかります。
都道府県ごとに医療審議会の時期が年に数回定められており、法人を設立できるタイミングが決まっているため注意が必要であります。
概ね、下記のようなスケジュールになります。
①医療法人設立説明会への参加(都道府県によっては、任意参加)
②医療法人設立認可申請(仮申請・本申請)
③医療審議会での審議
④医療法人設立認可書交付
①から④を経て、都道府県知事より認可書が交付され、法務局へ登記申請を行います。
医療法人設立後は下記の手続きを行う必要があります。
①病医院の開設許可申請、病床等の使用許可申請を行います。
医療法人が病医院を開設する場合、管轄する保健所に病医院の開設許可申請を行います。
病床がある場合は、開設許可申請の許可後病床等使用許可申請を行います。
②病床等の開設届、廃止届の提出
開設した日から10日以内に病医院を管轄する保健所に病医院の開設届を提出する必要があります。
③保険医療機関の指定申請
病医院で保険診療を行うためには、開設届を提出後、病医院を管轄する地方創生局の事務所に保険医療機関の申請をし、指定を受ける必要があります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。