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所得税‥生計を一にする親族からの借入金利息は経費になるか

2022年2月14日

生計を一にする親族から資金を借入れし、その利息を支払った場合、その支払金額の必要経費としての取り扱いについてです。
貸付する親族は当該貸付資金を自己資金で貸し付けるのか、金融機関等から融資をうけて調達するのかによって、必要経費になるか否かの取り扱いが異なります。
居住者と生計を一にする親族の自己資金によって借入し、その利息を支払っても、必要経費に算入されません。
金融機関からの借入によって融資を受けた場合において、居住者がその利息を支払った場合は、必要経費に算入されます。
一方、利息を受け取った親族は、自己資金で貸し付けたか、金融機関からの融資うけて貸し付けたか否かにかかわらず、受取利息はなかったものとされ、所得は発生しないことになります。

生計を一にするか否かで取り扱いが変わりますが、生計を一にするとは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのではなく、次のような場合も「生計を一にする」ものとされます。
勤務、修学、療養等の場合都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの陣族は生計を一にするものとします。
①勤務、修学、療養等の余暇にはその親族のもとで起居することを常例としている場合
②これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
親族が同一の家屋に起居している場合は、明らかに独立して生活を営んでいる場合を除き、これらの新族は生計を一にするものとされます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。