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家族を法人の役員にしたらいいか

2015年12月21日

通常は、事業を実質的に主導する方が法人の代表取締役社長等の代表者に就任します。
役員報酬は、代表取締役のほうが取締役より多いのが普通です。
表題の件ですが、税金の観点から言いますと、実際の働きに見合っている人は従業員に、実際の労働時間以上に支払いたい場合は、付加価値を付けることによって役員にするほうがいいでしょう

役員の報酬は時間当たりで支払われるものではなく、ひとことが100万円の価値があるかもしれません。
重要な経営の決定事項に関与するとかなれば、結構支払っても不合理とまでいかないとか考えられます。
自分が代表取締役社長で。奥さんを代表取締役会長にすれば、実際の勤務時間よりも。責任もあることから、もっと給料を支払えるでしょう。
奥さんに実際の勤務時間に見合ってる給料を支払う場合は、役員でない方がいいと言いましたが、これは業績の向上したときに賞与が支払えます。
(役員の場合、賞与を支払って、損金にするには、事前に届ける等の手続きが必要で、従業員のように、業績状況等みながら、賞与支給をどうするか決めて支給することはできません。)

会社によって、様々な事情があるでしょうから、慎重に検討する必要があるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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