吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 制度改正による介護費負担増、しかし自治体から還付受け取れることも


トピックス


トピックス

制度改正による介護費負担増、しかし自治体から還付受け取れることも

2022年1月5日

新年あけましておもでとうございます。
21年8月の介護保険制度見直しにより、「高額介護サービス費」の自己負担制度が大きく変わりました。
必要な介護サービスが公平に受けられるよう、1か月の自己負担額に上限を設け、超過した分は申請すれば払戻されるという制度の変更であります。
見直し前は最大で月44,000円だった限度額が、課税所得380万円以上の高齢者がいる世帯で月93,000~141,000円に引き上げられました。
特養等の介護保険施設の入所者の負担も増加しました。
低所得者の人の食費や居住費を助成し、自己負担額を軽減する支援措置の「補足給付」制度が縮小され、これまで、1日650円で済んでいた施設での食費が2倍以上に増えることもでてきています。

今後も、国の介護給付費は右肩上がりで増え続けることが確実であることから、さらなる自己負担額は増加すると予想されます。
あまり知られていない「高額医療・高額介護合算療養費制度」の利用検討であります。
1年間の医療費と介護費の自己負担額を合算した額が、一定の限度額を超えた場合に還付されるものです。
69歳以下で標準報酬月額が28~50万だと、合計が67万超えると、超過分還付されます。
ただ、この制度の判定むつかしいので、自治体の介護保険担当の窓口で確認する必要があるでしょう。
また、資産要件も定められており、預貯金の額が一定額上回ると還付に該当しないことになります。
それゆえ、介護費は子が支援するより、親の預金から捻出するのがいいでしょう。